土地の名義をどうするか問題
どーも、どんぐりです。
前回の続き、親との敷地内同居で土地の名義をどうするか紆余曲折ののち決まった話。
地味な話なので、外壁検討中の写真を挟みます。
これも地味だ。
土地の名義は変えず使用貸借で
詳細は前回記事をみていただくとして、税金対策として有効なので、土地の名義は変えないで相続の時に変えようぜ!って話に当初なりました。
下水道接続問題
下水道は一敷地一マス
担当営業さんが市役所に行って確認してきてくれたのですが、
- 下水道接続は一敷地一マスしか設置できないので名義を変えないなら2つのマスは×
- 新居からすでに下水道接続している母屋まで菅を延伸して接続する
といわれたそうです。
ということは、前述の土地の名義を変えない使用貸借の方法をとると、敷地内の下水道工事が必要になってきます。一体いくらかかるんだその工事…。
逆に土地の名義を変えた場合、マスは設置できるけど、土地の贈与となり贈与税などの税金が発生してきます。これは前回記事参照。
困ったときの助け船
ここで困ったときの私の父登場。父は一級建築士&土木施工管理技士で下水道の仕事をしていたことがあるので助言をお願いしました。
確かに一敷地一マス設置が原則
- 現地の状況を考えると、敷地内に下水道菅を通す場合、距離が長くなり傾斜を確保するため深く掘る必要がある(下水道は水道管より傾斜が必要)
- 市町村によって対応が違うので自分で市役所に聞いてみるのが一番
というアドバイスをもらいました。
とりあえず敷地内に下水管を通すのは難しい工事になりそうです。ブロック壁や植木があるし…。何とか2つ目のマスを設置する方向で考えた方が良さそうです。
ありがとう父!
市役所に聞いてきた
それで直接市役所にもう一個マス設置できないか聞いてきました。
市役所の回答
自己負担で工事すれば、名義を変えなくても2つ目のマスを設置してよい
うちのHMの営業がちっともいってなかった話が出てきました。おーい!!
おそらく市役所の方は受益者負担金を払っているかっていうのを気にしていたので、受益者負担金が未払いな奴にはやらせないのではないのではないでしょうか。
HMや業者の人が聞いても個人情報が絡むので一般的な回答しかしなかったのではないでしょうか?
面倒でも当事者が相談したほうが良い回答が得られるということがあるのですね。勉強になりました。
まとめ
結局、どんぐり家では土地の名義を義父のまま使用貸借で。下水道は自己負担でマスを設置することとしました。
先日税理士などに相談しに行ったのは、土地を贈与する選択をした場合の税金などついて聞いてきたのでした。結果としてそうならないですみそうですが、知識を深めることができました。
まあ贈与しても税金としてはわずかにしかならない資産なんですがね…。地方で土地が安いですから…。
でもやっぱり知らないで損したくないじゃないですか!
特に税金については申告主義で免除の方法は知らないと誰も指摘してくれないし…。
また気が向けば、調べるなかで発見した土地のプチ税金対策について書きたいと思います。
おしまい♪