育休中どんぐりのおうち計画

育休中どんぐりのおうち計画

注文住宅を建てた30代理系女子によるおうちの暮らし

親との敷地内同居での税金上の注意点

どーも、どんぐりです。

タイトルからして固くなってしまいました‥。

親との敷地内同居の土地の所有の扱いがなかなか面倒だったので、税理士などに相談しておりました。ここで何とか決着したのでまとめたいと思います。

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親の土地に家を建てる場合の土地の名義は?

どんぐり家が建てる予定の土地は義両親家の敷地内です。一区画の土地ですがたまたま敷地が分筆されていたので、分筆されている部分に建築します。

 

子どもが家を建てる部分の土地の名義について検討したのは以下2つの方法です。

  1. 生前贈与して子どもの名義にする
  2. 土地は親の名義のまま「使用貸借」し、相続の際に整理する

 

一般的には、土地代を支払わないで無償で土地を使う「使用貸借」で家を建てることが多いようです。


なぜか?


それは、贈与でも相続でも、それぞれ贈与税相続税が発生しますが相続税に比べて贈与税の方が税率が高いからです。また土地を取得したときにかかる不動産取得税は相続のときにはかかりません。

 

使用貸借で建てる場合のデメリット?注意点としては、住宅ローンの借り入れの際に銀行に何も言わないと親が連帯債務を負ってしまうことでしょうか?

 

贈与でも減免が受けられる制度があります。

2500万まで非課税の相続時精算課税と毎年110万円まで非課税の暦年課税制度の2つの方法があります。


両方の制度の併用はできず、一度相続時精算課税を利用すると今後、毎年110万円まで控除される暦年課税制度が使えなくなります。

 

親が大資産家ですのよホホホ…の場合は毎年上手く控除額を利用し少しずつ贈与していくと良いようですね。

まあそんなに親の資産はないですよという場合は、相続時精算課税を勧めていると相談した税理士さんはおっしゃっていました。

 

どんぐり家はどうしたのか、決めるにあたってすったもんだしましたので次回に続きます。

 

おしまい♪

 

続きはこちら。 

oakhome.hatenablog.jp